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第三十三条(酒税の特例に関する経過措置)
①施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
②施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。