1 条
第二十六条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条の十第一項第五号に掲げる法人が平成五年二月二十四日までに取得し、又は製作した同号に定める固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。
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