第一条(施行期日)
この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
目次の改正規定(「第五節 有価証券取引税法の特例(第九十三条・第九十四条)」を「/第五節 有価証券取引税法の特例(第九十三条・第九十四条)/第六節 取引所税法の特例(第九十五条・第九十六条)/」に改める部分に限る。)、第一条の改正規定及び第六章に一節を加える改正規定 平成四年十月一日
第十八条第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。)、第五十二条第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。)、第五十五条の四第一項の表の第一号から第三号までの改正規定及び第六十六条の十第一項に二号を加える改正規定(同項第八号に係る部分に限る。) 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第四十一号)の施行の日
第二十八条の二第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える改正規定及び第六十六条の十一第一項中第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える改正規定 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十八号)の施行の日
第四十二条の四から第四十二条の八までの改正規定(「第四十六条の二」を「第四十六条の三」に改める部分に限る。)、第四十六条の改正規定、第四十六条の二の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一項の改正規定(「第四十五条まで」の下に「若しくは第四十六条の三」を加える部分に限る。)、第四十九条の改正規定、第六十四条第六項の改正規定、第六十五条の七第七項の改正規定、第六十六条の十二の見出しの改正規定、第六十六条の十三及び第六十六条の十四の改正規定(第六十六条の十三に係る部分に限る。)及び第六十七条の四の改正規定並びに附則第二十条第二項(「第四十六条の二」とあるのは「第四十六条の三」と読み替える部分に限る。)、第三十九条(「第四十六条の二第一項中「若しくは第五十一条」とあるのは「、第五十一条若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と」の下に「、平成四年新法第四十六条の三第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」と」を加える部分、「平成三年新法第四十八条第一項中「第四十五条まで」とあるのは「第四十五条まで」を「平成四年新法第四十八条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは「、第四十六条の三」に改める部分、「平成三年新法第四十九条第一項中「第四十五条の二まで」とあるのは「第四十五条の二まで」を「平成四年新法第四十九条第一項中「若しくは第四十六条の三」とあるのは「、第四十六条の三」に改める部分及び「第四十七条から第五十一条まで」を「第四十六条の三から第五十一条まで」に改める部分に限る。)及び第四十三条(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十五条第九項の表の改正規定に限る。)の規定 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)の施行の日
第四十四条の八第一項の表に一号を加える改正規定及び附則第二十一条第三項の規定 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の施行の日