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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「第五節 有価証券取引税法の特例(・)」を「/第五節 有価証券取引税法の特例(・)/第六節 取引所税法の特例(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第六章に一節を加える改正規定 平成四年十月一日

の改正規定、を削る改正規定、の改正規定及びに三項を加え、第二章第二節第五款中をとする改正規定並びに附則第七条並びに第八条第一項及び第三項の規定 平成五年一月一日

に各号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、に各号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びに二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第四条第五項及び第二十条第五項の規定 の施行の日

に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の表のの改正規定及びに二号を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中をとし、の次に一号を加える改正規定及び中をとし、の次に一号を加える改正規定 の施行の日

の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「まで」の下に「若しくは」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、及びの改正規定(に係る部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第二十条第二項(「」とあるのは「」と読み替える部分に限る。)、(「中「若しくは」とあるのは「、若しくは」と」の下に「、中「まで」とあるのは「まで若しくは」と」を加える部分、「中「まで」とあるのは「まで」を「中「若しくは」とあるのは「、」に改める部分、「中「まで」とあるのは「まで」を「中「若しくは」とあるのは「、」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)及び(の表の改正規定に限る。)の規定 の施行の日

の表に一号を加える改正規定及び附則第二十一条第三項の規定 の施行の日

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