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1 条

第三条(特殊の外貨借入金等の利子の非課税に関する経過措置)

改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する国若しくは日本銀行又は外国為替公認銀行が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に借り入れ、又は預入を受けたに規定する借入金又は預り金につき支払うに規定する利子については、なお従前の例による。

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