1 条
第十三条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の十第一項第三号の規定は、同号に掲げる特定組合又は特定商工組合等が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用し、旧法第六十六条の十第一項第三号に掲げる特定組合が同日前に取得又は製作をした同号に定める固定資産については、なお従前の例による。
新法第六十六条の十第一項第八号の規定は、同号に掲げる特定事業協同組合等が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をする同号に定める固定資産について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。