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1 条

第十三条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、に掲げる特定組合又は特定商工組合等が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に取得又は製作をするに定める固定資産について適用し、に掲げる特定組合が同日前に取得又は製作をしたに定める固定資産については、なお従前の例による。

の規定は、に掲げる特定事業協同組合等が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に取得又は製作をするに定める固定資産について適用する。

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