第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日
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第十条中租税特別措置法第三条第一項、第三条の三第一項、第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項及び第二項、第二十五条の二第二項第一号、第三項第一号ロ及び第五項第二号、第二十六条第一項及び同項の表、第二十七条、第二十八条の四第一項及び第六項第一号、第二十八条の五第一項、第三十一条第一項各号列記以外の部分、同項第二号ロ及び第五項第一号、第三十一条の三第一項、第三十一条の四第一項、第三十二条第一項、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項並びに第四十一条の十四第一項、第二項及び第三項の表の改正規定並びに附則第六十三条の規定
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次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
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第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条)」を「/第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条)/第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第六十二条の二)/」に改める部分、「第五節の二」を「第五節の三」に改める部分及び「第七十条の八」を「第七十条の九」に改める部分を除く。)、同法第一条、第二条第三項第三号から第五号まで、第三十二条第二項、第二章第四節第九款の款名及び第三十七条の十の改正規定、同法第二章第四節第九款中第三十七条の十の次に五条を加える改正規定、「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の二及び第四十二条の三の改正規定、「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の四の前に章名及び節名を付する改正規定、同法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第六十三条の二第一項並びに第六十六条の七第一項及び第二項の改正規定、同条第三項及び第四項を削る改正規定、同法第六十六条の九、第六十六条の十五第四項、第六十七条第一項、同項の表及び第二項の改正規定、同法第三章第八節中第六十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第六章の章名及び同章第一節の節名並びに第八十五条及び第八十六条の改正規定、同法第八十六条の次に一条を加える改正規定、「第一節の二 たばこ消費税法の特例」及び「第二節 物品税法の特例」を削る改正規定、同法第八十七条の前に節名及び一条を加える改正規定、同法第八十七条の改正規定、同法第八十七条の二の前に節名を付する改正規定、同法第八十七条の二第一項及び第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同法第八十七条の三及び第八十七条の四を削る改正規定、同法第八十七条の五の見出し及び同条の改正規定、同条を同法第八十七条の三とする改正規定、同法第八十八条から第八十八条の四までの改正規定、「第三節の二 石油税法の特例」を削る改正規定、同法第九十条の三の改正規定、同法第九十条の四の前に節名を付する改正規定、同法第六章第四節の節名の改正規定、同法第九十条の八から第九十三条の二までを削る改正規定、同法第九十四条を同法第九十一条とする改正規定、同法第九十五条を削る改正規定並びに附則第六十四条から第六十六条まで、第六十八条から第七十一条まで、第七十七条から第七十九条まで及び第八十条第二項の規定
次に掲げる規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
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第十条中租税特別措置法第七十八条の四第三項の改正規定