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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日

略

中、、、、及び、、ロ及び、及びの表、、及び、、各号列記以外の部分、ロ及び、、、、、並びに、及びの表の改正規定並びに附則第六十三条の規定

略

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例()」を「/第五節 交際費等の課税の特例()/第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例()/」に改める部分、「第五節の二」を「第五節の三」に改める部分及び「」を「」に改める部分を除く。)、、、、第二章第四節第九款の款名及びの改正規定、第二章第四節第九款中の次に五条を加える改正規定、「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、及びの改正規定、「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、の前に章名及び節名を付する改正規定、、、、、並びに及びの改正規定、及びを削る改正規定、、、、の表及びの改正規定、第三章第八節中の次に一条を加える改正規定、第六章の章名及び同章第一節の節名並びに及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、「第一節の二 たばこ消費税法の特例」及び「第二節 物品税法の特例」を削る改正規定、の前に節名及び一条を加える改正規定、の改正規定、の前に節名を付する改正規定、及びの改正規定、を削る改正規定、及びを削る改正規定、の見出し及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、「第三節の二 石油税法の特例」を削る改正規定、の改正規定、の前に節名を付する改正規定、第六章第四節の節名の改正規定、を削る改正規定、をとする改正規定、を削る改正規定並びに附則第六十四条から第六十六条まで、第六十八条から第七十一条まで、第七十七条から第七十九条まで及び第八十条第二項の規定

次に掲げる規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

略

中の改正規定

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