第四十二条(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定は、昭和六十三年四月一日以後に締結する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同法第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。
昭和六十三年四月一日前に預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同年三月三十一日において同条の要件を満たすものに係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(以下この条において「利子等」という。)で次に掲げるものについては、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子等
昭和六十三年三月三十一日において旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄で同日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約に基づき、同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更した場合において、昭和六十三年四月一日から同日以後当該継続勤労者財産形成貯蓄契約に係る当該旧財産形成貯蓄の利子等(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が同年九月三十日後である場合には、同日とし、同年四月一日以後これらの日前に当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄の預入等をする場合には、その最初に預入等をする日とする。)までに、新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書をこれらの規定に規定する所轄税務署長に、当該旧財産形成貯蓄に係るこれらの規定に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は財産形成非課税年金貯蓄申込書をこれらの規定に準じてこれらの規定に規定する金融機関の営業所等に提出したとき(当該旧財産形成貯蓄がこれらの規定に規定する無記名の受益証券に係る貸付信託又は有価証券である場合には、その提出の際これらの規定に規定する保管の委託又は登録がされるときに限る。)は、当該利子等については、当該旧財産形成貯蓄は同年四月一日に当該金融機関の営業所等において預入等をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものとそれぞれみなして、これらの規定を適用する。
昭和六十三年三月三十一日において旧財産形成貯蓄を有する個人が、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により、当該旧財産形成貯蓄に係る同項に規定する継続勤労者財産形成貯蓄契約を勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に変更したとき(前項の規定の適用を受けた場合を除く。)は、同条第一項の規定によりこれらの契約を締結したとみなされる日において、これらの契約を締結し、当該旧財産形成貯蓄の元本その他の金額として政令で定める金額の預入等をするものとして第一項の規定を適用する。ただし、同日を含む計算期間等に対応する利子等のうち、当該計算期間等の初日から当該締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、この限りでない。