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1 条

第四十一条(老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)

の規定は、昭和六十三年四月一日以後に、国内に住所を有する個人でに規定する老人等(第三項において「老人等」という。)であるものが購入をするに規定する公債について適用する。

に規定する公債(以下この条において「旧公債」という。)の利子で次に掲げるものについては、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき利子

昭和六十三年四月一日を含む利子の計算期間に対応する利子のうち、その利子の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子

国内に住所を有する個人で昭和六十三年四月一日において老人等に該当するものが、同日前に購入をした旧公債で同日の前日においてに規定する要件を満たすものを有する場合において、同年四月一日から同日以後当該旧公債の利子(同日以後支払を受けるべきものに限る。)につき最初に支払を受ける日(その日が昭和六十四年三月三十一日後である場合には、同日とし、昭和六十三年四月一日以後これらの日前にに規定する販売機関の営業所等においてに規定する公債での規定の適用を受けようとするものの購入をする場合には、その最初に購入をする日とする。)までに、において準用するに規定する特別非課税貯蓄申告書を当該販売機関の営業所等を経由してに規定する税務署長に、当該旧公債に係るに規定する特別非課税貯蓄申込書を当該販売機関の営業所等に、それぞれ提出し、かつ、その提出をする際に、において準用するに規定する書類を提示しての規定に準じて告知をし、及び証印を受け、並びにに規定する保管の委託をし、又は登録を受けるときは、当該利子については、当該旧公債は同年四月一日に当該販売機関の営業所等において購入をしたものと、これらの申告書及び申込書は同日に提出されたものと、当該保管の委託又は登録は同日に行われたものと、それぞれみなしての規定を適用する。

前三項に定めるもののほか、昭和六十三年四月一日前に購入をした旧公債に係る及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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