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第十二条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する農住組合の組合員が施行日以後にに規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前にに規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けるの土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けたの土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する承認に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する登記の場合におけるの規定の適用については、「」とあるのは、「(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号)附則第十二条第四項を含む。)」とする。

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