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5 条

第九条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた中小企業等海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対するの規定の適用については、中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和六十二年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和六十二年三月三十一日までの期間(以下において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・五二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の一・七六に相当する金額との合計額に、に掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の三・四八に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の二・四四に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。

の表の上欄に掲げる法人が施行日前に開始した事業年度においての規定により積み立てたプログラム準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。

第十条(特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が産業構造転換円滑化臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係るに規定する設備廃棄による欠損金額又は特定船舶製造業経営安定臨時措置法の施行の日以後に行う設備の処理に係るに規定する設備廃棄による欠損金額について適用し、法人が施行日前に行つた設備の処理に係るに規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。

第十一条(相続税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得したに規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得したに規定する地区内にある土地に係る相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

第十二条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する協議、調停若しくはあつせん又はに規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する農住組合の組合員が施行日以後にに規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前にに規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けるの土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けたの土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する承認に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する登記の場合におけるの規定の適用については、「」とあるのは、「(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号)附則第十二条第四項を含む。)」とする。

第十六条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十一年改正法」という。)の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後の昭和六十一年改正法附則第十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。