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5 条

第十六条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度においてに規定する技術等海外取引による収入金額がある場合におけるの規定の適用については、中「当該収入金額の百分の二十五(」とあるのは「当該事業年度開始の日から昭和六十一年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十八(に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の二十五(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。

の規定は、法人が施行日以後に行うの技術等海外取引について適用し、法人が施行日前に行つたの技術等海外取引については、なお従前の例による。

第十七条(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にに規定する換地処分等により取得する資産について適用する。

第十八条(特定の資産の買換えの場合の課税の特例等に関する経過措置)

及びの規定は、法人が施行日以後に行うの表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つたの表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十九条(贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、昭和六十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

第二十条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国からに規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の保存又は移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国からに規定する売渡し又は譲与を受けた土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する法人が施行日以後に買入れ又は借受けをするに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権又は賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する法人が買入れ又は借受けをしたに規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する土地又は建物が次の表の上欄に掲げるものであるときは、に規定する中小企業者が同表の中欄に掲げる期間内に取得する当該土地又は建物の当該登記に係る登録免許税については、中「千分の二十五」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句に読み替えての規定を適用する。

一 の施行の日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地又は建物施行日から平成六年三月三十一日までの期間千分の二十
二 に規定する事業(昭和五十三年法律第十一号。において「昭和五十三年改正法」という。)の施行の日から昭和五十五年改正法の施行の日の前日までの間に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から平成六年三月三十一日までの期間千分の十六
三 に規定する事業協同組合等が昭和五十三年改正法の施行の日前に取得したに規定する土地で政令で定めるもの施行日から平成六年三月三十一日までの期間千分の十二
四 に規定する事業協同組合等が昭和五十五年改正法の施行の日前に取得したに規定する建物で政令で定めるもの施行日から平成六年三月三十一日までの期間千分の十六
五 に規定する事業協同組合等が昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間に取得したに規定する土地施行日から昭和六十二年三月三十一日までの期間千分の二十

の規定は、施行日以後に新造されるに規定する外航船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造されたに規定する外航船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にされるに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係るに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会が施行日前にに規定する権利を承継した場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の表のの上欄に掲げる会社が施行日前に取得したに規定する土地又は家屋に関するの中欄に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。