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第四条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得等又は賃借をしてその事業の用に供する同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得等又は賃借をした旧法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。