第二十一条(たばこ消費税の特例に関する経過措置)
指定日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)で、同法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第十二条第三項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係る従量割(同法第二条第一項第四号に規定する従量割をいう。以下この条において同じ。)の税率又は従価割(同法第二条第一項第三号に規定する従価割をいう。以下この条において同じ。)の課税標準は、次の各号に規定するところによる。
従量割の税率 新法第八十七条の三に規定する税率
従価割の課税標準 新法第八十七条の四に規定する課税標準たる金額
次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係る従量割の税率又は従価割の課税標準は、前項各号に規定するところによる。
| 免除の規定 | 追徴の規定 |
| たばこ消費税法第十三条第一項 | 同法第十三条第七項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 | 同法第十一条第三項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 | 同法第十二条第四項 |
| 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 | 同法第十三条第三項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
| 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
指定日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その数量(たばこ消費税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分により、第二種及び第三種の製造たばこについては一グラムを一本に、第四種の製造たばこ、かみ用の製造たばこ及びかぎ用の製造たばこについては二グラムを一本に換算した数量とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計数量とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の表の上欄に掲げる製造たばこの区分(同項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条において同じ。)に応じ、千本又は一キログラムにつき、同表の下欄に掲げる従量割の税率によりたばこ消費税を課する。
| 製造たばこの区分 | 従量割の税率 |
| 一 喫煙用の製造たばこ | |
| (1) 第一種 | 千本につき四百五十円 |
| (2) 第二種 | 一キログラムにつき四百五十円 |
| (3) 第三種 | 一キログラムにつき四百五十円 |
| (4) 第四種 | 一キログラムにつき二百二十五円 |
| 二 かみ用の製造たばこ | 一キログラムにつき二百二十五円 |
| 三 かぎ用の製造たばこ | 一キログラムにつき二百二十五円 |
所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量
その他参考となるべき事項
前項の規定は、同項に規定する第五項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ消費税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち、同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、たばこ消費税法第十一条第二項に規定する特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合において、当該特定販売業者が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によりたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第十五条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額に相当する金額に係る還付に併せて、当該特定販売業者に還付する。
次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ消費税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第四項の規定によるたばこ消費税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ消費税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ消費税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ消費税額から控除し、又はその者に還付する。
たばこ消費税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第五項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
第五項の規定による申告書の提出を怠つた者は、二十万円以下の罰金に処する。