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第十七条(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十五条第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。
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第十七条(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十五条第一項第四号の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する換地処分等により取得する資産について適用する。