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第十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる減価償却資産について適用する。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有するに掲げる漁船については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするの表の又はに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたの表の又はに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受ける当該事業計画に定める共同利用施設について適用し、施行日前にに規定する特定組合がに規定する事業計画の承認等を受けた当該事業計画に定める共同利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

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