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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

の次に一条を加える改正規定及びの次に一条を加える改正規定 の施行の日

をとし、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

の前に一条を加える改正規定 の施行の日

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