1 条
第一条(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
第七条の次に一条を加える改正規定及び第六十七条の四の次に一条を加える改正規定 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第七十号)の施行の日
第五十六条の三を第五十五条の五とし、同条の次に二条を加える改正規定(第五十五条の七に係る部分に限る。) 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の施行の日
第六十七条の前に一条を加える改正規定 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の施行の日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。