第二十一条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の六第一項、第三項及び第六項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額について適用し、旧法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。
新法第六十六条の六第三項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において、旧法第六十六条の六第三項ただし書に規定する他の特定外国子会社等から施行日前に受けた同項ただし書に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額がある場合(当該他の特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額で施行日以後に受けたものがある場合を含む。)における当該特定外国子会社等の当該事業年度に係る新法第六十六条の六第一項に規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係る同項に規定する課税対象留保金額については、旧法第六十六条の六第三項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
新法第六十六条の六第四項の規定は、同項に規定する外国関係会社の施行日以後に終了する事業年度について適用し、当該外国関係会社の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
新法第六十六条の八第一項の規定は、同項に規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日以後に生じる同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る当該事実に限る。)について適用し、旧法第六十六条の八第一項に規定する特定外国子会社等につき施行日前に生じた同項各号に掲げる事実(同項第一号に掲げる事実にあつては、当該特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係る当該事実で施行日以後に生じる当該事実を含む。)については、なお従前の例による。
第二十二条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条の十第一項第四号に掲げる産地組合が、施行日前に同号に規定する承認を受けた同号の振興計画において定められた同号に掲げる固定資産で同項に規定する試験研究用資産に該当するものを取得し、又は製作した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十年三月三十一日」とあるのは、「産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日の前日」とする。
第二十三条(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の二の規定は、同条第一項に規定する医療法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、旧法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
第二十四条(利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過措置)
旧法第六十八条に規定する外国法人が施行日前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
第二十五条(相続税の特例に関する経過措置)
税務署長は、施行日前に延納の許可をした相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第七十条の七第一項に規定する立木の価額の占める割合が十分の四以上であり、かつ、同項に規定する課税相続財産の価額のうちに相続税法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新法第七十条の七第二項又は相続税法第三十八条第二項の規定に準じて変更することができる。
第二十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十三条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に例る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の五第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。