第二十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)
新法第七十三条の規定は、施行日以後に取得する同条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した旧法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧法第七十七条の二に規定する農業生産法人が施行日前に同条に規定する出資を受けて同条の土地をその耕作又は養畜の用に供した場合における当該土地の所有権、地上権、永小作権又は賃借権の移転又は設定の登記に例る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得するこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の四第一号に規定する協議、調停若しくはあつせん又は同条第二号に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の五第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十七条の四第二項の規定は、同項に規定する農住組合の組合員が施行日以後に同項に規定する交換分合により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、当該組合員が施行日前に旧法第七十七条の五第二項に規定する交換分合により取得した土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。