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1 条

第十条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つたに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

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