条文、法令、用語を検索します
第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
①新法第三十七条第一項の表の第十五号の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る所得税について適用する。
②新法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。