1 条
第六条(社会保険診療報酬の源泉徴収税率の軽減に関する経過措置)
旧法第二十七条の規定は、同条に規定する個人が同条に規定する給付又は医療につき昭和五十九年十二月一日前に支払を受けるべき金額で同日以後に支払を受けるものについては、なおその効力を有する。
昭和五十九年において前項に規定する給付又は医療につき支払を受けるべき金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百四条第一項の規定により源泉徴収された又はされるべきであつたものに限る。)のある居住者の昭和六十年分の所得税に係る同法第百四条第一項に規定する予定納税基準額の計算については、政令で定める。
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