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1 条

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が昭和六十年一月一日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる機械その他の生産設備について適用し、個人が同日前に取得等をしたの表のに掲げる機械その他の生産設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに掲げる機械その他の設備について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のに掲げる機械その他の設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けるに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船について適用し、施行日前にに規定する中小漁業構造改善計画につきの認定を受けたに規定する漁業協同組合等の構成員の有する漁船については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

に規定する個人が施行日前にに規定する移転に関する計画につきの認定を受けた場合における当該個人のに規定する廃棄施設等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

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