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第十八条(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

施行日前にの規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又はの承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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