条文、法令、用語を検索します
第六条(個人の準備金に関する経過措置)
旧法第十九条第一項の規定により個人が昭和五十六年において積み立てた同項の価格変動準備金の金額の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。