検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条(個人の準備金に関する経過措置)

の規定により個人が昭和五十六年において積み立てたの価格変動準備金の金額の昭和五十七年分の事業所得に係る総収入金額への算入については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー