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1 条

第十七条(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)

(を除く。)の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行うに規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つたに規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が昭和五十七年中に行う沖縄県の区域内にあるに規定する土地等に係るに規定する土地の譲渡等に対するの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

及び(の表のを除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の表のの規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つたの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

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