1 条
第十七条(法人の資産の譲渡等の場合の経過措置)
新法第六十三条(同条第四項を除く。)の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十三条第一項に規定する土地の譲渡等に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が昭和五十七年中に行う沖縄県の区域内にある新法第六十三条第一項第一号に規定する土地等に係る同項に規定する土地の譲渡等に対する同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
新法第六十四条及び第六十五条の七(同条第一項の表の第十四号を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の七第一項の表の第十四号の規定は、法人が昭和五十七年一月一日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた旧法第六十五条の七第一項の表の第十四号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
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