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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、及びの改正規定、の改正規定(「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びにの改正規定並びに附則第三条、第八条及び第十一条の規定 昭和五十八年一月一日

の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第四条及びの規定 の施行の日

及びの改正規定(「百分の三十二」の下に「(第三号に掲げる漁船については、百分の三十)」を加える部分及び「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第五条第四項及び第十四条第四項の規定 の施行の日

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