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第四条(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
①新法第四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をする同条第一項に規定する財産形成貯蓄について適用し、施行日前に預入等をされた旧法第四条の二第一項に規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。
②旧法第四条の二第一項に規定する勤労者が、施行日前に預入等をした同項に規定する財産形成貯蓄で新法の施行の際同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が施行日において新法第四条の二の要件に従つて預入等をしたものとみなして、同条の規定を適用する。