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1 条

第四条(勤労者財産形成貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入、信託若しくは購入又は払込み(以下この条において「預入等」という。)をするに規定する財産形成貯蓄について適用し、施行日前に預入等をされたに規定する財産形成貯蓄については、なお従前の例による。

に規定する勤労者が、施行日前に預入等をしたに規定する財産形成貯蓄で新法の施行の際に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該財産形成貯蓄については、その者が施行日においての要件に従つて預入等をしたものとみなして、の規定を適用する。

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