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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に七項を加える改正規定及び第二章第六節に一条を加える改正規定 昭和五十八年一月一日

、及びの改正規定並びに附則第十一条から第十四条までの規定 昭和五十六年一月一日

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