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1 条

第二十六条(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税及び地方道路税の免除を受けて昭和五十四年六月一日前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油(に規定する揮発油(の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における揮発油税及び地方道路税の税額については、の規定を適用する。

免除の規定追徴の規定
において準用する又は
において準用する
に基づく施設及び区域並びに日本国(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の又は(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)
に基づく施設及び区域並びに日本(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定

昭和五十四年六月一日前に揮発油の製造場から移出された揮発油で、(及び並びににおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る期限が同日以後に到来するものに限る。)について、当該期限までにに規定する書類が提出されなかつた場合における当該揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額については、の規定を適用する。

昭和五十四年六月一日において、揮発油の製造場及び保税地域以外の場所(沖縄県の区域内の場所を除く。)で揮発油(又はの規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者でないときはこれを揮発油の製造者とみなし、同日に当該揮発油をその製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき、九千百円の揮発油税及び千六百円の地方道路税を課する。

前項の場合においては、税務署長は、揮発油税にあわせて地方道路税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方道路税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方道路税を、昭和五十四年七月から十一月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。

第三項の規定による揮発油税及び地方道路税については、、、、及び中「二百八十七分の四十四」とあるのは「百七分の十六」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「百七分の九十一」として、これらの規定を適用する。

第三項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量からの規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、昭和五十四年六月一日から一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、政令で定めるところにより、当該揮発油が第三項の規定による揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方道路税額は、及びの規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方道路税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方道路税額)にあわせて、その者に係る揮発油税額及び地方道路税額から控除し、又はその者に還付する。

揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合 同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者

前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第三項の規定により揮発油税額及び地方道路税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合 当該揮発油の製造者

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