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第十五条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式等については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に取得する政令で定める株式(出資を含む。)又は債権については、の表の及び中「百分の十五」とあるのは「百分の三十」と、中「法人(製造業、建設業その他の政令で定める事業を主として営むことを目的とするものに限る。)」とあるのは「法人」と、イ中「百分の六十二・五」とあるのは「百分の六十二・五(昭和五十四年三月三十一日以前に該当することとなつた場合には、百分の二十五)」と、ロ中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十五(昭和五十四年三月三十一日以前に該当することとなつた場合には、百分の七十)」とする。

法人が施行日前にに規定する特定株式等で政令で定めるものを取得しの規定の適用を受けた場合において、施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、の規定の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの期間内に当該特定株式等に係るの表の又はの上欄に掲げる法人がイに掲げる場合に該当することとなつたときはイ中「百分の六十二・五」とあるのは「百分の二十五」とし、当該期間内に同表の又はの上欄に掲げる法人がロに掲げる場合に該当することとなつたときはロ中「百分の八十五」とあるのは「百分の七十」とする。

の規定は、施行日以後にに規定する政令で定められる工事に係る鉄道設備支出金額(に規定する特定鉄道設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前にの表のに規定する政令で定められた工事に係る当該鉄道設備支出金額については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する政令で定められる工事に係る発電設備支出金額(に規定する特定発電設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前にの表のに規定する政令で定められた工事に係る当該発電設備支出金額については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する政令で定められる工事に係る供給設備支出金額(に規定する特定供給設備の取得又は建設のために支出する金額をいう。)について適用し、施行日前にの表のに規定する政令で定められた工事に係る当該供給設備支出金額については、なお従前の例による。

の公害防止準備金を積み立てている法人の施行日を含む事業年度の直前の事業年度終了の日におけるに規定する公害防止準備金の金額(当該直前の事業年度においての規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する法人でに規定する指定事業を営むものが、施行日から昭和五十六年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるための準備金として公害防止準備金を積み立てる場合には、中「昭和四十七年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十三年三月三十一日を含む事業年度(以下において「経過年度」という。)開始の日から昭和五十六年三月三十一日まで」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」と、「千分の三」とあるのは「千分の二」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(当該事業年度が経過年度である場合は、当該経過年度開始の日から昭和五十三年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一・五(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の三)に相当する金額と同年四月一日から当該経過年度終了の日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の一(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の二)に相当する金額との合計額)」として、の規定の例による。

の違約損失補償準備金を積み立てている法人の施行日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日におけるに規定する違約損失補償準備金の金額(当該直前の事業年度においての規定により損金の額に算入された金額を含む。)の益金の額への算入については、政令で定める。

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