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第十二条(住宅取得控除に関する経過措置)
新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が新法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十三年一月一日以後に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が旧法第四十一条第一項に規定する家屋を昭和五十二年十二月三十一日以前に同項に規定するところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。