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第十二条(住宅取得控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者がに規定する家屋を昭和五十三年一月一日以後にに規定するところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者がに規定する家屋を昭和五十二年十二月三十一日以前にに規定するところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

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