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1 条

第三条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)の表のに掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

個人が施行日前にに規定する承認を受けたに規定する新技術企業化用機械設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間にの表の(工業開発地区に係る部分に限る。)及びに掲げる地区内で取得等がされるに規定する工業用機械等に対するの規定の適用については、同表の中「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「六分の一」とあるのは「五分の一」と、同表の中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「五分の一」とあるのは「四分の一」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供するに規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作がされるに規定する機械及び装置に対するの規定の適用については、中「六分の一」とあるのは、「五分の一」とする。

に掲げる場合に該当する個人の漁業再建整備特別措置法の施行の日の属する年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるに掲げる漁船の償却費の額の計算については、中「昭和五十一年三月三十一日」とあるのは、「の施行の日の前日」として、の規定の例による。

の認定を受けたに規定する中小漁業構造改善計画で、の規定によりの認定を受けたものとみなされたものに係るに規定する漁業協同組合等のに規定する構成員である個人のに規定する期間内にその年十二月三十一日が属する年分の所得税に係るの規定の適用については、中「昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間にに規定する中小漁業構造改善計画に係るの認定を受けた」とあるのは、「の認定を受けたに規定する中小漁業構造改善計画で、の規定によりの認定を受けたものとみなされたものに係る」とする。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する店舗等併設住宅の店舗等については、なお従前の例による。

新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

に掲げる認定中小企業者である個人が中小企業事業転換対策臨時措置法の施行の日前にに掲げる認定を受けた場合については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

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