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1 条

第四条(個人の準備金に関する経過措置)

昭和五十一年分の所得税については、昭和五十一年十二月三十一日においての規定により計算した金額が次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない金額に満たない場合には、の規定にかかわらず、その少ない金額をの規定により計算した金額とする。

昭和五十年十二月三十一日における価格変動準備金の金額

昭和五十一年十二月三十一日においての規定により計算した金額(昭和五十一年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される価格変動準備金の計算について同年分を昭和五十年分とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第四条第二項の規定又はの規定による改正前のの規定の適用がある個人については、これらの規定の例により計算した金額)

昭和五十一年分の所得税に係るの規定の適用については、中「その年の指定期間内」とあるのは「昭和五十一年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額と、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間内における当該政令で定める金額の千分の三(当該政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額との合計額」とする。

の規定による沖縄国際海洋博覧会出展準備金を有する個人の昭和五十一年分以前の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。

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