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第二十三条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和五十年改正法」という。)の規定は、昭和五十一年分の所得税について適用し、昭和五十年分の所得税については、なお従前の例による。

改正後の昭和五十年改正法附則第十四条第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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