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目次
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租税特別措置法
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昭和五一年三月三一日法律第五号
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第二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十条
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
昭和五十一年五月一日前に課した、又は課すべきであつた自動車重量税については、なお従前の例による。
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第十九条 揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置
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第二十三条 租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置
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