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第二十二条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
改正後の昭和四十八年改正法附則第十一条第四項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第四項に規定する減価償却資産をその事業の用に供する場合について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした当該減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。