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第十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換により取得する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われたに規定する交換により取得した土地の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、の政令で定める組合員又は所属員が施行日以後に受けるに規定する登記に係る登録免許税について適用し、これらの者が同日前に受けたに規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年を経過する日までの間にされたの規定による認定に係る各号に掲げる事項についての登記で当該認定があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する特定合併に係る又はに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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