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第十六条(合併の場合の清算所得の課税の特例に関する経過措置)
旧法第六十六条第一項第八号に規定する卸売市場整備基本方針が定められた日から二年以内に同号に規定する認定を受けた法人が合併をした場合における清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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