1 条
第十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十四条、第六十五条の三、第六十五条の四及び第六十五条の六の規定は、法人が昭和四十九年一月一日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十三条、第六十五条の五及び第六十五条の七から第六十五条の九までの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行つた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
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