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1 条

第二十条(登録免許税に関する経過措置)

、、及び、、、、並びに(の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けたからまで、、、、及びに規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、昭和四十八年四月一日以後に新造されるに規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用し、昭和四十八年三月三十一日以前に新造された当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で同日以前に受けたもの又は施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定による承認に係る各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定(の規定に係る部分に限る。)は、に規定する中小企業構造改善計画で昭和四十八年四月一日以後にの規定による承認を受けるものに係る各号に掲げる事項につき施行日の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該中小企業構造改善計画で昭和四十八年三月三十一日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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