第二十条(登録免許税に関する経過措置)
新法第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条第一項及び第二項、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項並びに第八十一条第一項(特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法(昭和四十六年法律第十七号)第十四条第一項の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日の翌日以後に受けるこれらの規定に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた旧法第七十二条から第七十四条まで、第七十七条の二、第七十七条の六、第七十八条の二、第七十八条の三第二項及び第八十一条第一項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十九条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用し、昭和四十八年三月三十一日以前に新造された当該船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記で同日以前に受けたもの又は施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
中小企業近代化促進法第八条第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記で当該承認があつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第八十一条第一項の規定(中小企業近代化促進法第八条第二項の規定に係る部分に限る。)は、同法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画で昭和四十八年四月一日以後に同項の規定による承認を受けるものに係る新法第八十一条第一項各号に掲げる事項につき施行日の翌日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、当該中小企業構造改善計画で昭和四十八年三月三十一日以前に当該承認を受けたものに係るこれらの事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。