1 条
第十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十四条及び第六十五条から第六十五条の五までの規定は、法人が昭和四十八年一月一日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に旧法第六十六条第一項の規定に該当する交換をした場合における法人税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。