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第九条(個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第二十八条の三の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に旧法第二十八条の三第一項に規定する交付金等の交付を受けた場合については、同条第三項中「期間内」とあるのは、「期間(政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内」として、同条の規定の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。