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第九条(個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後にに規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前にに規定する交付金等の交付を受けた場合については、中「期間内」とあるのは、「期間(政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内」として、の規定の例による。

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