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第十条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
新法第四十一条の二第二項の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用する。
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第十条(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
新法第四十一条の二第二項の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用する。