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第二十五条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
個人の昭和四十三年から昭和四十六年までの各年中の事業所得に係る総収入金額のうちに前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正前の昭和四十四年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、同条第四項中「昭和四十九年」とあるのは「昭和四十七年」と、「第十三条の三第六項」とあるのは「第十三条の三第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年三月三十一日」と、同条第六項」として、同条第三項及び第四項の規定の例による。
個人の改正前の昭和四十四年改正法附則第六条第二項に規定する輸入貨物の運送による昭和四十七年三月三十一日以前の収入金額については、なお従前の例による。
法人の昭和四十四年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度に係る改正前の昭和四十四年改正法附則第十一条第六項に規定する基準年度の総収入金額のうちに同項に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、同条第八項中「第四十六条の二第五項」とあるのは、「第四十六条の二第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年三月三十一日」と、同条第五項」として、同条第六項から第八項までの規定の例による。
法人の改正前の昭和四十四年改正法附則第十三条第二項に規定する輸入貨物の運送による昭和四十七年三月三十一日以前の収入金額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。