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第二十五条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

個人の昭和四十三年から昭和四十六年までの各年中の事業所得に係る総収入金額のうちにの規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正前の昭和四十四年改正法」という。)に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、中「昭和四十九年」とあるのは「昭和四十七年」と、「」とあるのは「中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年三月三十一日」と、」として、及びの規定の例による。

個人の改正前のに規定する輸入貨物の運送による昭和四十七年三月三十一日以前の収入金額については、なお従前の例による。

法人の昭和四十四年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度に係る改正前のに規定する基準年度の総収入金額のうちにに規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、中「」とあるのは、「中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年三月三十一日」と、」として、の規定の例による。

法人の改正前のに規定する輸入貨物の運送による昭和四十七年三月三十一日以前の収入金額については、なお従前の例による。

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