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第十三条(法人の資源開発投資損失準備金に関する経過措置)
新法第五十六条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。