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第十三条(法人の資源開発投資損失準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後にに規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前にに規定する資源開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。

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