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1 条

第十二条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供するに規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供したに規定する合理化機械等については、なお従前の例による。

の規定(又はの規定に係る部分に限る。)は、法人がの施行の日以後にその事業の用に供するに規定する工業用機械等について適用する。

法人の昭和三十九年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度のに規定する基準年度の総収入金額のうちにに規定する海外取引等による収入金額がある場合には、中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、の規定の例による。

の規定は、に規定する法人が施行日以後に原油の備蓄の用に供するに規定する原油備蓄施設について適用し、に規定する法人が施行日前に原油の備蓄の用に供したに規定する原油備蓄施設については、なお従前の例による。

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