第十二条(法人の減価償却等に関する経過措置)
新法第四十三条及び第四十三条の二の規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供する新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
旧法第五十条第一項に規定する法人が施行日前に同項に規定する工事のために支出した金額については、なお従前の例による。
新法第五十一条の三の規定は、法人が附則第一条第三号に掲げる日以後に新法第五十一条の三第一項の認定を受けた計画に係る同項に規定する事業転換施設について適用する。
新法第五十二条の二の規定は、法人が施行日以後に納付する同条第一項に規定する事業者負担金について適用する。
第十三条(法人の準備金等に関する経過措置)
法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、旧法第五十四条第一項中「昭和四十六年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日を含む事業年度終了の日まで」として、同条の規定の例によるものとする。
新法第五十五条又は第五十六条の規定は、法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。ただし、この場合については、新法第五十五条第五項及び第十一項並びに第五十六条第十項の規定の例にもよるものとする。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等を発行している旧法第五十五条第一項に規定する特定法人又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発法人が施行日以後に新法第五十五条第一項に規定する特定株式等又は新法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を発行した場合において、旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又は旧法第五十六条第一項に規定する石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有する法人が新法第五十五条第一項又は第五十六条第一項の規定により海外投資損失準備金又は資源開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第十四条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
新法第五十八条の規定は、施行日以後の同条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
第十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十四条第一項第三号の三及び第二項第二号、第六十五条の二第三項第一号並びに第六十五条の四第一項第二号及び第三号の規定は、法人が施行日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新法第六十五条の六第一項の表の第二号又は第四号の規定は、それぞれ法人が大気汚染防止法の一部を改正する法律又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第十六条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第六十六条の二第一項第一号並びに第六十六条の四第一項第一号及び第二項の規定は、法人が施行日以後にされたこれらの規定に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、同日前にされた旧法第六十六条の二第一項第一号又は第六十六条の四第一項第一号に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。
第十七条(塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第六十七条の四の規定は、法人が昭和四十六年一月一日以後に交付(同条第一項の支払を含む。)を受ける同項に規定する交付金等について適用する。
第十八条(相続税に関する経過措置)
新法第七十条の二の規定は、昭和四十六年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
第十九条(登録免許税に関する経過措置)
新法第七十二条第二項の規定は、施行日以後に新築される同項に規定する住宅の用に供する家屋についての所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築された当該家屋についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新法第七十九条の規定は、施行日以後に新造される同条第一項に規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
旧機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)第十二条の二第一項の規定による承認に係る旧法第八十一条各号に掲げる事項についての登記で当該承認のあつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
第二十条(間接税に関する経過措置)
第二十一条(政令への委任)
前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二十三条(租税特別措置法の一部を改正する法律の改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第四条第四項の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十一条第八項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。