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11 条

第十二条(法人の減価償却等に関する経過措置)

及びの規定は、法人が施行日以後にその事業の用に供するに規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供したに規定する合理化機械等については、なお従前の例による。

に規定する法人が施行日前にに規定する工事のために支出した金額については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第三号に掲げる日以後にの認定を受けた計画に係るに規定する事業転換施設について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に納付するに規定する事業者負担金について適用する。

第十三条(法人の準備金等に関する経過措置)

法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、中「昭和四十六年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日を含む事業年度終了の日まで」として、の規定の例によるものとする。

又はの規定は、法人が施行日以後にに規定する特定株式等又はに規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前にに規定する特定株式等又はに規定する石油開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。ただし、この場合については、及び並びにの規定の例にもよるものとする。

前項の規定によりなお従前の例によることとされるに規定する特定株式等又はに規定する石油開発株式等を発行しているに規定する特定法人又はに規定する石油開発法人が施行日以後にに規定する特定株式等又はに規定する資源開発株式等を発行した場合において、に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又はに規定する石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有する法人が又はの規定により海外投資損失準備金又は資源開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

第十四条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後の及びに規定する収入金額について適用し、同日前の及びに規定する収入金額については、なお従前の例による。

第十五条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

及び、並びに及びの規定は、法人が施行日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡(の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の表の又はの規定は、それぞれ法人が大気汚染防止法の一部を改正する法律又は水質汚濁防止法の施行の日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人がこれらの法律の施行の日前に行なつた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十六条(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)

並びに及びの規定は、法人が施行日以後にされたこれらの規定に規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税について適用し、同日前にされた又はに規定する承認に係る合併又は出資をした場合における法人税については、なお従前の例による。

第十七条(塩業整理交付金に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が昭和四十六年一月一日以後に交付(の支払を含む。)を受けるに規定する交付金等について適用する。

第十八条(相続税に関する経過措置)

の規定は、昭和四十六年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

第十九条(登録免許税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に新築されるに規定する住宅の用に供する家屋についての所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新築された当該家屋についての当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に受けるに規定する登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に新造されるに規定する船舶についての所有権の保存の登記又は抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に新造された当該船舶についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定による承認に係る各号に掲げる事項についての登記で当該承認のあつた日から一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十条(間接税に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであつた物品税及び砂糖消費税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十一条(政令への委任)

前各条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十三条(租税特別措置法の一部を改正する法律の改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

の規定による改正後のの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。