条文、法令、用語を検索します
第二十条(間接税に関する経過措置)
①施行日前に課した、又は課すべきであつた物品税及び砂糖消費税については、なお従前の例による。
②施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。