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第十三条(法人の準備金等に関する経過措置)

法人の施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度分の法人税については、中「昭和四十六年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十六年三月三十一日を含む事業年度終了の日まで」として、の規定の例によるものとする。

又はの規定は、法人が施行日以後にに規定する特定株式等又はに規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前にに規定する特定株式等又はに規定する石油開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。ただし、この場合については、及び並びにの規定の例にもよるものとする。

前項の規定によりなお従前の例によることとされるに規定する特定株式等又はに規定する石油開発株式等を発行しているに規定する特定法人又はに規定する石油開発法人が施行日以後にに規定する特定株式等又はに規定する資源開発株式等を発行した場合において、に規定する特定株式等に係る海外投資損失準備金又はに規定する石油開発株式等に係る石油開発投資損失準備金を有する法人が又はの規定により海外投資損失準備金又は資源開発投資損失準備金を有するときにおけるこれらの準備金の金額の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

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