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1 条

第九条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

施行日前に発行された割引債(に規定する割引債をいう。次項において同じ。)について支払を受けるべき償還差益(に規定する償還差益をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

施行日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、施行日から昭和四十六年三月三十一日までの間に発行されたもの)について支払を受けるべき償還差益については、中「昭和四十五年四月三十日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十六年三月三十一日」と、、、及び中「昭和四十五年四月三十日」とあるのは「昭和四十五年十二月三十一日」として、の規定の例によるものとする。